交通事故ガイド
東京の交通事故情勢
平成26年度現在、愛知県に次いで全国第2位の約440万台の自動車保有台数を誇る東京では、その分年間多くの交通事故が発生しています。東京を管轄する警視庁の統計によると、平成25年度にと東京で発生した交通事故は、約42,000件でした。車種別に見ていくと、その半数近くは普通乗用車による事故で、約22,000件です。また交通事故が発生した地域別に見ていくと、23区外である東京西部の立川市、福生市、八王子市、町田市などで多く交通事故が発生している模様です。
交通事故と示談
交通事故は人身や物損といった事故内容によって種類が異なります。しかしそれに関係なく、交通事故が発生した際に当事者間で必要になってくるのが示談です。
そもそも示談とは争い事を解決する手段の一つで、裁判を経ることなく当事者間で話し合うことを指します。交通事故における示談は、交通事故を起こした人(加害者)が事故によって怪我を負った人(被害者)へその怪我の具合に応じ一定の示談金を支払い、また怪我を負った人もその示談金以外の請求はしないことを約するものです。金額については納得のいく金額であれば、当事者間で自由に決めることが可能です。但し、当然一度示談が成立してしまった場合には、後になってその内容を覆すことはできません。その為交通事故が起きた場合には、加害者・被害者を問わず安易に示談を締結せず、交通事故に詳しい弁護士などに一度相談をすることが大切です。
当弁護士事務所には交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。事故の内容に合わせ妥当な示談金のアドバイスをすることが可能です。また、相手方との示談交渉を引き受けることも出来ますので、東京での交通事故でお困りの際には一度、当事務所にお問い合わせ下さい。
交通事故と罰金
罰金は交通事故の加害者に科される刑事罰の一つです。軽度な交通違反に対して科される反則金に対し、重度な違反に対するものが罰金で、当然金額は罰金の方が大きくなります。また、罰金を科されると前科として扱われます。具体的な罰金の金額は、犯した違反によって、該当する条文で定められた範囲の中で刑事裁判で決定されます。
・過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条):自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
・業務上過失致死傷罪(刑法第211条):業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
この他、道路交通法第72条で定められている、交通事故による負傷者の救護義務や事故詳細を警察官に報告する義務などの違反、同法第65条各項で定められている飲酒運転に関する違反についても罰金刑が規定されています。
交通事故を起こしてしまい、「罰金はいくらくらいになるのだろうか?」、「そもそも自分は罰金刑を受けることになるのか?」などお困りの際には、当弁護士事務所にご相談下さい。交通事故の罰金に詳しい弁護士が、事故の詳細に応じて予想される罰金額などについてアドバイス致します。東京全域で起こった交通事故に対応が可能です。