刑事事件ガイド

東京の刑事事件について

東京を管轄する警視庁の統計によると、平成25年度に東京で発生し警察が認知した刑事事件の件数は約16万件にのぼりました。この数字は、全国件数(約130万件)の約12%を占め、全国第1位の数です。平成15年度では約30万件が発生しており年々減少をしてきましたが、それでもやはり東京刑事事件の数は多いのが現状です。犯罪別に件数を見てみると全体の約80%を占める約12万件の窃盗犯が圧倒的です。約9,000件で暴行・傷害などの粗暴犯、約8,000件で詐欺などの知能犯と続きます。

刑事事件の流れ~東京の場合~

刑事事件が実際に発生した場合、どのような流れで事件は進んでいくのでしょうか?

まずそもそも刑事事件とは、簡単にいえば犯罪に関する事件のことで、警察機関が介入し事件の捜査をするものです。私人(個人)同士のトラブル、例えば金銭問題などの民事事件では「民事不介入」として警察は介入しません。また裁判になった場合、刑事事件は司法が罪を犯した人間を裁き刑罰を科すことが目的であるのに対し、民事事件は私人同士の権利関係を争うものです。ここが、刑事事件と民事事件の大きな違いであり、また刑事事件の特徴でもあります。

では、具体的にどのような流れを踏んでいくのか、下の事例を参考に見ていきます。

【事件例】

今朝、息子が東京都内のスーパーで万引きをして警察に逮捕されました。今後息子はどうなってしまいますか?刑事事件流れを知りたいです。

まず被疑者(罪に問われている人)が逮捕された場合には、

   警察は被疑者を取調べる等の捜査を行い、被疑者を検察官に送る(一般的に送致や送検と呼ばれる)か若しくは釈放するかを決定。

   被疑者が検察官に送られた場合には、今度は検察官が被疑者を直接取調べ、捜査の為に被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断。必要があると判断した場合には検察官は裁判官へ勾留請求をし、なければ釈放。

   勾留請求を受けた裁判官は被疑者と直接顔を合わせ、勾留するかどうかを判断。

   裁判官が勾留は必要と判断した場合には勾留状が出され、被疑者は10日間警察署で勾留される。

以上のような流れで進んでいきます。①と②にはそれぞれ時間制限があり、①は逮捕した時から48時間以内に、②は被疑者を受け取った時から24時間以内に、となっています。勾留とは、被疑者の身体を警察署に留め置いておくことを言い、最初の10日間から更に10日間、合計20日間まで延長が可能です。そして、その勾留期間が満了するまでに検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断。起訴する場合には裁判所にその旨を記載した起訴状を送り、その後日程などの調整を経て裁判が開かれ科される刑罰が決定されます。尚、起訴された場合には被疑者は被告人と呼ばれます。

東京の場合、各市区町村を管轄する警察署、23区等の都心部であれば霞ヶ関の東京地方検察庁と東京地方裁判所、23区外については東京地方検察庁立川支部と東京地方裁判所立川支部がそれぞれ担当します。

刑事事件と弁護士

刑事事件において弁護士が行う活動は様々ですが、一番の目的は被疑者や被告人の利益を図ることです。例えば前項で上げた例の様に被疑者が逮捕されている場合には、被疑者が勾留されないよう警察や検察官、裁判官に働きかけその身柄の早期解放を実現するべく活動します。もし勾留されてしまった場合でも裁判を回避したり、少しでも処分を軽くするため、被疑者にとって有利な状況を作ったりもします。被害者がいる犯罪の場合、被害者との示談を取りまとめるのも、その内の一つです。それ以外にも冤罪が疑われるような場合では、徹底的に証拠等を調べあげ被疑者や被告人が無実であることを主張することも、弁護士の重要な活動です。

弁護士事務所には、刑事事件の弁護活動を得意とする弁護士が豊富に在籍し、東京全域で起きたすべての刑事事件に対応可能です。

東京にいる家族が刑事事件で警察に逮捕された」

東京刑事事件を起こし、警察に逮捕されそうだ」

「全く見に覚えのない刑事事件について警察から捜査を受けている」

といった刑事事件でのご不安・お悩みをお持ちなら、当事務所にお問い合わせ下さい。内容によっては弁護士の無料相談や電話相談も受けられ、平日土日24時間体制で相談を受け付けています。